[速報]最高裁、小沢一郎の特別抗告を棄却す [高等科]

わしが愛国学園園長真・愛国無罪である。
最高裁が小沢一郎の特別抗告を棄却したそうだ。

民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件に絡み、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢氏が、議決の効力停止などを求めた特別抗告について、最高裁第1小法廷(……続きを読む



<引用開始> 
民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件に絡み、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢氏が、議決の効力停止などを求めた特別抗告について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は25日、棄却する決定をした。
小沢氏の求めを退ける判断が確定した。  
同小法廷は改正検察審査会法で導入された起訴議決制度について、「刑事訴訟の手続きで判断されるべきもので、行政訴訟を起こして争うことはできない」とする初判断を示した。  
小沢氏はすでに、東京地裁に議決取り消しなどを求める行政訴訟を起こしており、12月21日に第1回口頭弁論が開かれる予定。しかし、最高裁決定を踏まえた判断が示される見通しで、訴えが退けられる公算が大きい。議決の適否は刑事裁判の法廷で争われることになりそうだ。  
特別抗告などで小沢氏は、行政訴訟を起こせなければ、裁判を受ける権利を保障した憲法に違反するなどと主張していた。  
最高裁の決定を受け、小沢氏の弁護団は「行政訴訟で争えるとの詳細な主張に対し、理由もついていない門前払いの判断。裁判を受ける権利などからみていかがなものかと、まことに遺憾」とのコメントを発表した。  
小沢氏は10月15日、1回目の議決などに含まれていない内容にまで踏み込んだ起訴議決は違法で無効などとして、仮差し止めなどを申し立てたが、東京地裁は同18日、「刑事手続きの中で争うべきだ」として却下。東京高裁もこれを支持し、同22日に即時抗告を退けたことから、小沢氏は同27日に特別抗告していた。  
東京地裁はすでに第2東京弁護士会所属の3人を指定弁護士として選任しており、強制起訴に向けた手続きが進んでいる。
<引用終了>


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タグ:悪瘡


2010-11-26 00:02  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(1) 
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